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電子取引の書類保存は要注意!

税理士 松浦 美穂

電子帳簿保存法の改正をご存じですか?

法人税法や所得税法では、取引を行った際に発行を受けた書類(注文書、契約書、領収書、見積書など)を保存しておかなければならないのですが、令和4年1月1日以降の取引から、これらの書類を電磁的方法(EDI取引やインターネット等による取引、電子メールによる取引情報の授受など)で行った場合は、その書類を電子データで保存しなければならないとされます。

電子データで受け取ったものを印刷して紙で保存!は、保存していると認められないというかなり厳しい規定。なおかつ、これは全事業者が対象!

電子帳簿保存法は今まで任意(基本は紙だけど、データで保存してもいいよ)だったのですが、今回は、電子取引については、電子情報の保存が強制です!

保存の仕方も細かなルールがあります。大きな注意点は2つ
①取引情報を、取引年月日・取引金額・取引先で検索できること
②保存データの修正履歴を確認できる。または、事務処理規定の作成。
※事務処理規定は、国税庁HPでサンプルが公開されています。

ネット通販を利用してダウンロードした領収書や、Web発行のクレジットカードの利用明細、メール添付で受け取った請求書などもすべて対象です。

厳しい法律ですよね。中小事業者にとっては大変な法改正です(涙)
今まさにお客様と方法の検討を進めています。
できるだけ手間もお金もかけずに対応したいですよね。

追加情報

その後、国税庁のQ&A
「青色申告の承認取り消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、
青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討したうえで、判断」と出たり、
令和4年度の税制改正大綱で、
電子帳簿保存制度について、2023年12月31日までの間、経過措置が設けられることになったりと
少しトーンダウンしている感じはあります。
期限が伸びた間にしっかり準備をしていきましょう。

税理士 松浦 美穂

税理士の松浦です!
3匹のネコ飼い。
朝からできるだけ明るくいこうと頑張ってます!

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