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成人年齢引き下げ

税理士 松浦 美穂

新成人の皆さま、おめでとうございます!

今日は「成人の日」ですね。
2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるので、
成人式も各所で対応が異なるようですね。

税金への影響

成人年齢引き下げは、税金にも影響します。

未成年者控除

相続人の中に未成年がいる場合は、未成年者が成人するまでの年数×10万円の税額控除を受けることができます。
成人年齢引き下げ後は、18歳までの年数で計算することになります。

相続時精算課税制度

原則60歳以降の父母又は祖父母から、20歳以降の子または孫に贈与した場合に
選択できる贈与税の制度です。
成人年齢引き下げ後は、18歳以降の子または孫であれば、選択できるようになります。

そのほかにも、遺産分割協議に特別代理人なしで参加できるようになったり、
措置法の適用範囲が変わったり・・・

税法の改正は、2022年4月1日以降発生の相続・贈与からです。

民法の改正は、そのほかの法律にも影響が及ぶことが多いので、
注意が必要です。

税理士 松浦 美穂

税理士の松浦です!
3匹のネコ飼い。
朝からできるだけ明るくいこうと頑張ってます!

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