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法人の解散・清算

税理士 松浦 美穂

もう月末・・・
驚くほど早く年月が経過していきます。
なぜか今月は、解散・清算による申告が多かったです。
解散って倒産などのネガティブなイメージがあるかもしれませんが、
法人設立のハードルが低くなった分、単純に「必要がなくなった」や、
「内部留保が十分ある間に会社を閉めて分配する」ということもあります。
個人的には、使う予定のない法人であれば、休眠でそのままにしておくより、
きれいに閉めてしまった方がいいのではないかなと思っています。

解散会社を閉める場合には、まず、解散登記を行います。
解散登記をすると、本来の事業活動は行うことができません。
この後は、会社の清算業務の期間となります。

解散をした場合、解散をした日から2カ月以内に法人税等の申告が必要になります。
「事業年度開始の日から解散した日までを1事業年度とみなす」ので、
いつもの決算と同じように、法人税等の申告&納税をします。
消費税も同じです。

清算

会社の清算業務(債権・債務の整理や資産の処分など)をすすめ残余財産が確定させます
残余財産が確定してから1か月以内、かつ、最後の分配が行われる日の前日までにもう一度法人税等の申告が必要です。
清算業務が1年以上かかるのであれば、1年ごとに法人税等の申告が必要です。
利益がでていれば、納税も必要です。
税金の未払があると、清算結了できないので、すぐに納税をしてしまいましょう。

残った残余財産は、株主に分配します。
すべての清算業務が完了すると清算結了の登記を行います。

残余財産の分配額が出資額を超える場合には、株主個人に対し課税されます。
翌年の3月15日までに所得税の確定申告書を提出します。

解散や清算の登記、解散後の解散公告などは司法書士にご依頼いただくと
スムーズに進みます。
税務が関わってくるので、司法書士の先生とは連絡を取りながら進めていきます。

清算結了の届け出を出すとき、
「おつかれさまでした」と法人に声をかけてしまう松浦でした。

税理士 松浦 美穂

税理士の松浦です!
3匹のネコ飼い。
朝からできるだけ明るくいこうと頑張ってます!

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