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令和4年度税制改正大綱

税理士 深沢 智仁

令和4年度与党税制改正大綱が公表されました。

https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
<自由民主党ホームページ>

全102ページあります・・・読んでいました。

今回は、税制改正大綱前から、いつもより報道されていた気がします。
それって真実か?などと思うような週刊誌の煽り文?を目にしたり・・・

仲間内でも当然注目度は高く、
12月10日に電帳法改正&インボイス制度の研修会をやったときも、
「まだ大綱出てないよね」
「遅いね、何時頃だろうね」
なんて話をしたり。

クライアントのみなさまからも、10~11月にかけて、
「贈与税どうなるの?」
「改正されたら相続税対策はどうしたらいい?」
などのお話もあったので、ここ数年の中では、
結構注目をされてるなあ、と思ってました・・・

が!!

暦年贈与税の廃止はなし!

とりあえず、懸念されていた相続税と贈与税を
より一体的に捉えて課税する内容の類はなかったです。
ただし、今年も昨年と同様に、
「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、

本格的な検討を進める。」

等々の文章はありますので、引き続き注意が必要です。

 

金融所得課税の強化もなし!

今年は、選挙戦等もあり、税理士にはお馴染みの(よく議論のテーブルにあがる)
「一億円の壁」
の話も割と多くの方に周知されたなあ・・・と感じています。
でも、とりあえずは、なかったです。
コロナ禍での市場へ与える影響の大きさなどがネックだったんでしょうね。

 

改正電帳法、2年猶予の件も!

今アツいテーマですが、ここについても・・・
詳細は大綱の90ページ目の(8)ですが、気になる文言をピックアップすると、

「納税地等の所轄税務署長が」
「やむを得ない事情があると認め」

「質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面」
「の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合」
「その保存要件にかかわらず」
「できることとする経過措置を講ずる」

「上記の措置の適用については、」
「対応が困難な事業者の実情に配意し」
「引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続きを要せず」
「その出力書面等による保存を可能とするよう」
「運用上、適切に配慮することとする」

↑引用を緑色、気になるところを赤色にしてみました!
日経さんの記事を読んだときは、
「企業の申し出に応じて、税務署長が判断する」
とありましたが、大綱を読む限りニュアンスが違いますね。
ただ、このあたりは、大綱ではなく、今後、
法制化されたときにきちんと確認、条文を読まないといけないところだと思います。

 

賃上げ税制、住宅ローン減税・・・税制改正法案は、今後も注視が必要!

また、既に報道が多かったですが、賃上げ税制や住宅ローン減税などもありました。

今回の税制改正大綱の内容で、
クライアントのみなさまへ関係する点につきましては情報共有をしていきたいと思います。
ただし、まだ現時点では大綱としての情報公開です。
令和4年1月の通常国会で、令和4年度税制改正法案が提出されることとなりますので、
引き続き注視していきたいと思います。

税理士 深沢 智仁

税理士の深沢です!
プロ野球観戦、草野球、ゲーム、漫画が趣味です!

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