オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、
確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、
感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、
申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、
令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により
申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
(国税庁HPより)申告期限の延長を受けたい場合の手続き方法
感染してしまった!濃厚接触者になってしまった!
といった場合のほか、
基礎疾患があるから、外出を自粛している
コロナの検査はしていないけど、発熱がある・・・
も対象になります。
無理をせず、延長申請をしましょう。
コロナに感染した人限定の制度ではありませんから、
安心して休んでください。
申請期限は、「困難な事由がやんだ日から2か月以内」なので、
例えば、「2月中旬までコロナ感染のため療養していた」といった場合でも、
4月15日までの延長はOKです。
延長の方法は、申告書を提出するとき、
余白部分に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載するだけ!
4月15日を超えて延長したいときは、別途「延長申請書」の提出が必要です。
延長した場合、「申告した日」が「申告期限」なので、
「納付」は申告までに済ませてくださいね。
(振替納税の方は、そのままでOKです。)